堪えかねた今野さんは’17年3月、警察に告訴状を提出。住民男性は迷惑防止条例の違反容疑で書類送検、略式起訴され罰金30万円が科せられた。現在は民事訴訟が係争中だ。
今野さんの代理人・豊福誠二弁護士は「これは村八分。誰か1人でも分別があれば、こうはならない」とあきれる。多額のローンを組んで家を買った人は、逃げ場がない。
「道路族という言葉は強烈な印象がありますが、今野さんのケースは当てはまるように思います。社会の自己修復力が働かない場合は第三者に相談するしかありません」
他方、「家の前で遊ばせたら道路族と言われてしまうのかな」と心配する声もある。
今野さんの被害は明らかな嫌がらせであり、条例違反だ。ただ、ひと口に道路族といっても明白な違法行為ばかりでなく被害の中身も、とらえ方も幅がある。常識に対する感覚も個人によって違う。道路族という言葉は、ともすればレッテル貼りになりかねない危うさをはらむ。ネット上では実際、子どもが道路で遊ぶ動画を無断でアップしたり、住所をさらしたり、行きすぎた振る舞いも目につく。
そもそも都市部では公園ですら「ボール遊び禁止」の場所もあり、公共の遊び場自体が減っている。
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