2017年4月9日 13:00
わが子の写真をSNSにアップして賠償金? ”ネチケット”の思わぬ落とし穴!
両方とも相手の社会的評価を低下させたといえる場合に成立するが、前者のほうが罪は重い。どちらにあたるかのポイントは、具体的な「事実を摘示」したかどうか。
「例えば、“〇〇氏はヤリマンでこの間も××氏とラブホテルに行った”などと明記したら、それが真実かどうかにかかわらず名誉毀損になりえます。単に“男たらし”と言うだけなら侮辱の範囲とされるでしょう。また、民事裁判で削除請求や
損害賠償請求をされることもあります」
でも、匿名だし、私が犯人だってわからないよね?
「とんでもない!相手が弁護士などを立て開示請求をすれば、誰が書き込んだか判明します。ネットの書き込みに匿名は存在しないのだと覚えておいてください」(前出・佐藤弁護士)
<プロフィール>
◎法律事務所アルシエン・
清水陽平弁護士
インターネットトラブルをはじめ労務問題や債権回収、男女問題など多様な案件に携わる。企業や専門家に向けての講演にも精力的
◎レイ法律事務所・
佐藤大和弁護士
芸能関係や恋愛トラブルを得意としメディアにも多数出演。「子どもを被害者にも加害者にもさせない」信念で法教育活動にも注力
乃木坂46「まるごと一冊乃木坂46」5年連続リリース決定 メンバーが総出演