2018年7月25日 11:00
一般医薬品や単身赴任費用も…見落としがちな「控除」適用例
控除額は「寄付金額−2,000円」(所得に応じた上限あり)。
加谷さんによれば、ほかにもユニークな控除があるという。
「医療薬から転用された一般医薬品を1万2,000円以上購入した人が、最大8万8,000円まで控除を受けることができる『セルフメディケーション税制』が導入されています。ドラッグストアで指定の医薬品を買うことが多い人は、使ってもいいかもしれません」
この控除、デメリットは、前述した「医療費控除」と併用できないということだ。さらに——。
「会社員には『特定支出控除』があり、交通費や引越し代、資格取得費、単身赴任の旅費、図書費、制服費などが該当します。ただ、会社に申請の計らいをしてもらう必要がありますので、単身赴任や転居費など以外は、なかなか会社に『控除のために書類を整えてくれ』と言いづらいかもしれませんね」
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