くらし情報『なければ数十万円の弁護士費用がかかることも…遺言書の活用法』

2019年2月1日 11:00

なければ数十万円の弁護士費用がかかることも…遺言書の活用法

ただし遺産分割協議をする場合、相続人同士、互いの利益が対立することになるので、娘さんはお母さんの後見人になれません。家庭裁判所に、第三者の後見人を選出してもらう必要があります」

認知症などで判断能力を失ってしまっている人に代わって、財産管理や契約の締結を行う『後見人』。高齢者の場合、子どもなどが後見人になることが多いが、相続時には利益相反関係になってしまうことも。その場合は、相続者以外の後見人を立てるなどの対処が必要になる。

家庭裁判所に、第三者の後見人を選出してもらう場合、弁護士や司法書士などの専門職の後見人が選出されることになるが、当然費用もかかる。遺産額によって異なるが、数十万円から数百万円になることも。

「あらかじめ遺言書で分割方法を書いておけば、遺産分割協議をする必要がなくなるので、そのために後見人を立てる必要がなくなるのです」

【Q2】兄夫婦には子どもが3人いて、「学費」などを名目に実家の母から約1,000万円援助してもらってきました。一方、私たち夫婦には子どもがなく、1円も援助してもらっていません。
母は「あなたには遺産であげるから」と言っていますが……。(52歳主婦)

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