くらし情報『なければ数十万円の弁護士費用がかかることも…遺言書の活用法』

2019年2月1日 11:00

なければ数十万円の弁護士費用がかかることも…遺言書の活用法

【A2】「相続人への生前贈与に関しては『遺産の前渡し』と見なされ、相続財産に加えて遺産分割することができます」

母が亡くなった場合、その遺産に、兄夫婦が援助されていた1,000万円を加えて、遺産分割を行うことができる。仮に母の遺産が2,000万円だった場合、3,000万円で計算をし、妹の相続分は1,500万円、兄の相続分がすでに受け取った1,000万円を引いた500万円となる。

「これを『特別受益の持戻し』といいますが、相続人のうちで『前渡し』されていない人が申し立てをしなければなりません。『前渡し』を兄夫婦が認めない場合、トラブルに発展する可能性も高い。お母さんが『遺産であげる』という意思を示しているのであれば、それを遺言書という形にしてもらうことをおすすめします」

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