くらし情報『離婚時の混乱で年金「未納」期間が…年金申告漏れをチェック』

2019年3月6日 11:00

離婚時の混乱で年金「未納」期間が…年金申告漏れをチェック

「結婚、離婚、就職、退職など、人生の節目には、『種別変更』の届け出が必要です。会社員の夫(第2号被保険者)と離婚すると第3号から第1号へと種別変更し、国民年金保険料を納めるようにしなければなりません。それを忘れると、『未納』期間となり、受給可能な加入期間10年に不足してしまうこともありますので、注意しましょう。しかし、’61年4月から’86年3月までに20歳から59歳だった専業主婦は、この期間が、保険料を納めていないが加入期間には含まれるという『カラ期間』に該当します。受け取れる金額は増えませんが、加入期間が足りない人は補える場合がありますので、ねんきんネットなどで確認し、日本年金機構へ問い合わせてください」(石田さん)

日本年金機構のHPトップページ「ねんきんネット」で必要情報入力などの手続きをして登録。「各月の年金記録の情報」ページでは国民年金=「国年」、厚生年金=「厚年」、未加=「未加入」、赤字は「未納」など、過去の年金の全記録を把握できる。「加入期間の情報」では国民年金、厚生年金ごと、および合計の加入月数と未納月数などがわかる。さらに今後の収入などの入力をしてシミュレーションし、年金見込額も算定可能だ。

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