2019年3月6日 11:00
離婚時の混乱で年金「未納」期間が…年金申告漏れをチェック
【ケース3】シングルマザーとして、子育てしながら仕事をしてきました。生活はキツかったのですが、意地で国民年金は支払い続けてきました(40代・自営業)
「国民年金は、支払いが困難な人が申請をすると、免除される制度があります。これは、第1号被保険者だけが適用されます。この申請免除は、所得によって4段階の免除に分かれていて、『全額』『4分の3』『半額』『4分の1』となります。たとえば世帯主の年間所得が約120万円だとすると、半額免除の対象となり、その免除期間は加入期間と見なされるのに加え、保険料の半額を支払ったことにしてくれるんです。この期間の残りの保険料(=半額免除の場合は半額)は、10年以内に後から支払うことができます」(石田さん)
さまざまなケースで大損とならないよう、アドバイスを参考に難解な年金パズルに取り組もう。
妻が38歳のとき、夫が病死。ひとりで子育てに専念した15年が終わり、妻が今思うことは【体験談】