2019年3月16日 16:00
義母の介護した嫁に相続権…「特別寄与料」について知ろう
そんな“介護をした人”の貢献が金銭面で報われるようになるのが、今年7月1日から施行される「特別の寄与の制度」。
たとえば、長男の妻が「私は義母の介護を頑張ってきたので、お金をください」と、権利を主張すれば、夫やそのきょうだいたち(相続人)は真剣に向き合う義務が生じる。
たとえば、母が亡くなったとき、遺産の預貯金3,000万円は長男と長女で2分の1ずつ相続するところ、母の介護をしたのは、主に長男の妻だったとすると、妻は、長男と長女に「寄与料」を請求することができる。
「寄与料の金額の目安などまだ詳細は決まっていませんが、妻が寄与料を請求して、相続人である長男と長女が拒否をしたら、家庭裁判所に持ち込み話し合いで決めることができます」(曽根さん・以下同)
介護にかかわった労力を金額に換算するのは難しく、まだ算定方法は決まっていないが、「介護にかけた時間×都道府県が定めた最低賃金」を計算して請求することが有力視されている。曽根さんの試算では「少なくとも数百万円程度は請求できるのではないか」とみているそうだ。
「妻側が請求する金額によっては、ひと悶着起こることもありえます。介護を行う際には、相続人同士でルールを決めて、情報を共有することが大事です。