2019年3月21日 16:00
介護費用は親のお金で!鍵は「代理人カード」と「預かり金」
太田さんがおすすめするのは、親の口座のキャッシュカードをもう1枚作ってもらうこと。
「本人以外もお金を引き出せる『代理人カード』と呼ばれるものが、各金融機関にはあります。親本人が金融機関で作ることができるので、元気なうちに作ってもらうようにしましょう」
■預かり金口座を開設する
さらに、親から介護費用の準備金として、まとまったお金を預けてもらう方法もある。たとえば、父親名義の定期預金500万円を解約し、新たに子ども名義の口座を作る。そこに父親からの「預かり金」として、500万円を入金するというものだ。
「その際、父親との間でこの500万円は介護費用として使う『預かり金』である旨を記した“覚書”を交わすことが大事です。そしてトラブルを防ぐためにも、介護が始まったら、かかった費用の明細や領収書は必ず残すようにしてください」
「預かり金」という名目であれば、その500万円に贈与税はかからない。ただし、父親が亡くなった時点で、残金があれば相続財産となる点に注意。
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