2019年5月4日 11:00
最大186万円が一時金で…いざというときの障害年金とは?
1級は、報酬比例の年金額約93万円×1.25+妻の加給年金額約22万4,000円=約138万7,000円が受け取れます。2級は、報酬比例の年金額+妻の加給年金額=『約115万4,000円』が受け取れます。3級は、報酬比例の年金額約93万円が受け取れます」
さらに、厚生年金加入者は、1、2級に限り障害基礎年金も受給の対象となる「2階建て」構造のため、1級で「厚生」「基礎」を合わせて約258万5,000円。2級で同じく約215万7,000円、この条件だと最大で、約260万円という多額の障害年金が受け取れるのだという。
「また、1~3級に該当しない場合は、一時金として『障害手当金』が受け取れる場合があります」
子の障害手当金は、報酬比例の年金額×2が一時金として支給されるため、186万円が受け取れるのだという。
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