2019年5月4日 16:00
3級は“配慮があれば仕事ができる”障害年金の等級を解説
【障害手当金】治療効果が期待できない状態で、労働が制限される
障害の状態:両目の視力の和が0.6以下になった、など1~3級より軽度で病状が固定している状態。
※1、2級は国民年金法施行令別表より、3級は厚生年金保険法施行令別表第1より、障害手当金は同表第2より、それぞれ要約し抜粋。
しかし「障害の等級」の各項目だけでは、私たちが罹患する可能性があるがんや腎臓病、うつなどの病気やケガが、それぞれどこに該当するのか、実際わかりにくいが……。
「たとえば『骨折』により『車いすを要する』といっても、足の機能の障害は程度によって細かく区分されていて、1~3級のどこに該当するかは、個別に詳しく審査しないと判定できません。これは、がんやうつにしても同じで、あくまで傷病名ではなく、その状態によるんです。しかし、たとえば腎疾患患者にする『人工透析』は、原則として『2級』に該当するように、病名別の細則で決められているものもあります」
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