2019年5月23日 11:00
友人に売るのも犯罪!? 6月新法施行前に知りたいチケット新常識
6月20日の当選発表で最大当選枚数30枚全部当たっていたら支払いも大変、リボ払い地獄に陥る人も……。
「30万円でも大丈夫。ママ友たちと約束していて、余りが出たら『定価で買ってもいい』って。ダンナの同僚で『3割乗せてもいいから見たい試合がある』っていう人もいるから、譲ったらお釣りがくるなあ」
と前出の主婦は言うが、この発言に「ちょっと待って!」と言うのはレイ法律事務所の松下真由美弁護士だ。
「五輪の観戦チケットをはじめ、スポーツ、コンサートなどの興行チケットの不正転売を禁止する新しい法律『チケット不正転売禁止法』が、6月14日に施行されます。これに違反した場合は、『1年以下の懲役』もしくは『100万円以下の罰金』またはその両方の刑罰が科せられるんです」
では、仲のよい知人に売ることもできないのだろうか?
「この新しい法律における『不正転売』とは、(1)興行主の同意なしに、(2)反復・継続して、(3)定価を超える金額で、譲渡すること――を指します。不正転売することと、不正転売を目的として譲り受けることが禁止されるため、前出の主婦の方のように『3割乗せて』譲った場合は違法となります」