2019年5月23日 11:00
友人に売るのも犯罪!? 6月新法施行前に知りたいチケット新常識
松下さんに、この新法の「素朴な疑問」に対して詳しく解説してもらった。
【行けなくなった五輪。チケットはどこに売る?】
「東京2020大会のチケットは購入時に1件ずつ、観戦予定者の氏名を登録するシステムになっています。開催日まで変更可能ですが、もしご都合が悪くなった場合は、’20年春に開始する公式リセールサービスをご利用できます」(組織委広報担当)
この「公式リセールサービス」は、組織委が買い戻すのではなく、出品者が希望者に定価で譲渡できる場所を提供するシステム。
「リセールが成立した場合、出品者から成約手数料をいただく予定」とのこと。この手数料分がマイナスの出費となる。
【知人に「譲ってほしい」と言われたらどうする?】
「新法では『定価を超える金額』で譲渡することが禁じられていますので、定価や定価以下の価格なら譲ってもいいように思えます。しかし、興行主の規定で譲渡自体を禁止している場合もありますし、もし定価を超える価格で譲った場合は、たとえ友人や知人相手でも違法になります」(松下さん)
ただし、今回の新法の規制対象は、「不正転売」と「不正転売目的の譲り受け」のみ。