くらし情報『年下妻、年上妻が見逃す「加給年金」「振替加算」の請求方法』

2019年5月29日 11:00

年下妻、年上妻が見逃す「加給年金」「振替加算」の請求方法

最大約200万円です。夫との年の差が5歳より少なければ、受給漏れに気づいてからでも満額取り戻せますが、それ以上年の差がある場合は、妻が65歳になってからではさかのぼって取り戻せないこともあるので、注意しましょう」

■夫が加給年金をもらえる条件とは?

「もし妻が20年以上勤務している場合、つまり厚生年金に20年以上加入期間があり、現在受給中であれば、夫は加給年金はもらえません。妻の会社勤めの期間が短いことがポイントです。また、妻の年収が850万円以上ある場合にも、夫に『生計を維持されている』とはいえないので、加給年金の対象になりません。そして、夫が65歳になる以前に、妻の基礎年金番号などを含めて年金受給登録をしていることが前提です」

【妻が年上の場合】

■振替加算の受給手続きは、いつ、誰がしなければならない?

「夫が65歳になってから、妻が行わなければなりません。事前に案内などは届かないので、注意してください。年金事務所あるいは日本年金機構のホームページで、『老齢基礎年金額加算開始事由該当届』を入手してください。必要事項に情報を記入し、戸籍謄本、住民票、妻本人の所得証明書と一緒に年金事務所に提出しましょう」

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