くらし情報『自分が認知症になるかもしれない…「家族信託」どう使う?』

2019年8月22日 06:00

自分が認知症になるかもしれない…「家族信託」どう使う?

「法定後見、任意後見でも自宅の売却や介護施設への入居の手続きはできますが、家庭裁判所や後見監督人の許可などが必要です。ですから、空き家になったら賃貸にしてほしい、賃貸物件を売ってほしいなどと本人が元気なときに言っていたとしても、難しいのが実情です。家族信託では、行ってもらいたいことを事前に決めておけば、たとえ認知症になったとしても、その契約を行うことができるのが特徴です」

このように、自分の死後の財産の行く先を事前決定しておくことができる便利な制度だが、気をつけたい点もある。

自宅など信託財産にした不動産は、受託者の名義に変更する必要がある。手続きを司法書士へ依頼するため、報酬や登録免許税などの諸費用が必要になってくる。成年後見制度のように、成年後見人や監督人に毎月支払うコストはないが、契約書を作成する専門家への手数料が意外とかかる。手数料の相場は信託する財産の1%といわれているが、高額な手数料を取る専門家もいる。

また、信託財産は相続財産ではなくなるため、信託財産と相続財産の割合や内容によっては、親族間トラブルにもなりかねない。
両方の対策を同時に考えてくれる相続に詳しい専門家を選ぶことが大切だ。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.