くらし情報『老老介護でも、子どもいなくても「家族信託」で資産を残す』

2019年8月22日 11:00

老老介護でも、子どもいなくても「家族信託」で資産を残す

この場合、最終的に甥が手にした信託財産は、妻が亡くなったときに相続税がかかる。

このように、自分の死後の財産の行く先を事前決定しておくことができる便利な制度だが、気をつけたい点もある。

自宅など信託財産にした不動産は、受託者の名義に変更する必要がある。手続きを司法書士へ依頼するため、報酬や登録免許税などの諸費用が必要になってくる。

成年後見制度のように、成年後見人や監督人に毎月支払うコストはないが、契約書を作成する専門家への手数料が意外とかかる。手数料の相場は信託する財産の1%といわれているが、高額な手数料を取る専門家もいる。

また、信託財産は相続財産ではなくなるため、信託財産と相続財産の割合や内容によっては、親族間トラブルにもなりかねない。両方の対策を同時に考えてくれる相続に詳しい専門家を選ぶことが大切だ。


「死後のこと」を含めてどうしたいのか、法定相続人になる家族で話し合うと、後のトラブルを防ぐことができる。大事な財産と家族を守るために検討してみよう。

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