2019年9月26日 06:00
「軽減税率」対象外の外食「映画館の食事」は8%に…その境界線
映画館でポップコーンを買い座席で食べる
(4)なし狩りで入園料を払いその場で食べる
(5)ホテルでルームサービスを頼む
(6)出前でピザを取る
答えは(1)と(3)と(6)。「外食」は軽減税率の対象外になる。外食かどうかは、飲食設備がある場所で飲食を提供されたかどうかで判断される。椅子や机、カウンターがない屋台で立ち食いをした場合は、外食にはあたらない。
コンビニのイートインコーナーは飲食設備とみなされる一方、映画館の座席は飲食設備とはみなされない。だが、客室で食事を注文した場合、食事を提供したのがそのホテルや旅館側なら、飲食設備で食事をとったとみなされて、軽減税率の対象外になり、10%に。
ピザやそばの出前は、単に飲食品を届けているだけとみなされ、軽減税率の対象で8%。果物狩りや潮干狩りの“入園料”は、そもそも飲食品ではないので、軽減税率の対象外だ。
【Q】この中で税率8%のままなのはどれ?(複数解答可)
(1)カラオケ店でドリンクを注文する
(2)パートの休み時間に自分が働く店舗で総菜を買い、控室で食べる
(3)車内販売で駅弁を買う
(4)社員食堂でご飯を食べる
答えは(2)