くらし情報『眞子さまの皇室離脱に現実味…皇室典範で認められていた権利』

2020年1月30日 11:00

眞子さまの皇室離脱に現実味…皇室典範で認められていた権利

2月6日には眞子さまの結婚延期が発表されてから丸2年を迎える。秋篠宮さまのご要望もあり、今後の見通しや小室さんとの結婚の意思について、眞子さまが「何らかの発表」をされるとみられている。

元宮内庁職員で皇室ジャーナリストの山下晋司さんに、皇籍離脱の可能性を聞いた。

「皇室典範には、15歳以上の内親王が望まれれば、皇室会議の議決を経て皇族の身分を離れることができると規定されています。ですから、眞子内親王殿下がご結婚以外の理由で皇籍を離脱されることは可能です。その場合も皇室経済会議で決められた一時金が支払われます。皇族の戸籍である皇統譜から除籍され、一般国民と同じ戸籍が作られます」

小室さんとの結婚を認めてもらえないのなら、いっそのこと皇籍を離脱してしまえば、障壁はなくなる――。英王室の騒動を受けて、眞子さまの結婚に向けた“新シナリオ”が、がぜん現実味を帯びてきているともいえる。
このまま眞子さまは“皇籍離脱宣言”へと踏み切ってしまわれるのか――。実際、過去には皇籍離脱の意向を示した皇族がいた。ヒゲの殿下こと故・寬仁親王殿下だ。

「寬仁さまの場合は、三笠宮邸に皇族方が集まって説得され、実現することはありませんでした。

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