2020年1月30日 11:00
眞子さまの皇室離脱に現実味…皇室典範で認められていた権利
ただし、このときお引き止めできたのは、ひとえに寬仁さまが男性皇族であったからです。男性皇族については『特別の事由』がない限り皇籍離脱はできないことになっているのですが、女性皇族の場合には、そういった制約はありません。もし眞子さまが離脱の意向を表されれば、秋篠宮家を中心に皇族方の話し合いの場が設けられ、慰留することになるでしょう。しかし、眞子さまがあくまでも意向を撤回されなければ、皇籍離脱を阻止するすべはないのです」(宮内庁関係者)
「女性自身」2020年2月11日号 掲載
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