2020年10月21日 11:00
「シンプル遺言書」6つのポイントで“家族のもめ事”対策に
A4用紙1枚に手書きでつくる『シンプル遺言』で十分です」(竹内さん・以下同)
では、どう書けばよいのか。ポイントを順に見ていこう。
【1】できるだけシンプルに書く
遺言書は、契約書などと同じ法律文書だ。複雑なものほど法律の知識が必要になるが、法律の素人が自分でつくる遺言は、シンプルでよい。そのほうが、間違いが起こりづらいからだ。
「複雑な遺言書は、本人の意思ではなく、『だれかに書かされた』という疑いを持たれることもあります。シンプル遺言なら、そんな心配もありません」
【2】遺産を割合で分けない
法定相続のよくない点は、割合で分けねばならないこと。ならば割合で分けずに「土地・建物は○○に、預貯金は△△に」と種類別に相続人を指定すればよい。
「ただし、『全部を妻に』はOKです。『全部』は割合を表しますが、これなら話し合いも分ける作業も必要ないからです」
【3】財産目録は必要ない
自筆証書遺言は全文手書きでつくるものだが、先の改正で、財産目録だけはパソコンで作成することが認められた。そう聞くと、財産目録は必ずつけなければならない気になる……。
「財産目録は財産を特定するためにつけるものです。