2020年10月21日 15:50
2人の我が子に“遺産の取り分の差”をつける遺言の書き方
ただ、よく面会に行った、話し相手になった程度では寄与分は認められず、きょうだいは同等に相続財産を分けることになります」
では、面倒をみてくれた子に、多めに残すことはできないのか?
「こういうときこそ、シンプル遺書を書くべきです。遺言書を作れば、2人の子の取り分をある程度自由に設定できます。このケースでは、長男に残す預貯金をまず限定して、『それ以外の預貯金』と最後に書く『それ以外すべての財産』も長女を指定するとよいでしょう」
【遺言書の例(自分で書く)】主な財産データ:預貯金3,500万円
遺言書
1預貯金のうち500万円を長男D太郎に相続させる。
2それ以外の預貯金はすべて長女E子に相続させる。
3以上に書いたもの以外のすべてを長女E子に相続させる。
2020年10月13日
東京都○○区××1-2-3
光文幸子(印)
それぞれの項目を書き終えたら、書いた日付、書いた人の住所、氏名、そして押印を忘れずに。
「ただ、長男にまったく残さないといった極端な遺言はもめるもとです。避けておきましょう」
後に残る家族への贈り物として、シンプル遺言を書いてみよう。
「女性自身」2020年10月27日号 掲載
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