くらし情報『2人の我が子に“遺産の取り分の差”をつける遺言の書き方』

2020年10月21日 15:50

2人の我が子に“遺産の取り分の差”をつける遺言の書き方

ただ、よく面会に行った、話し相手になった程度では寄与分は認められず、きょうだいは同等に相続財産を分けることになります」

では、面倒をみてくれた子に、多めに残すことはできないのか?

「こういうときこそ、シンプル遺書を書くべきです。遺言書を作れば、2人の子の取り分をある程度自由に設定できます。このケースでは、長男に残す預貯金をまず限定して、『それ以外の預貯金』と最後に書く『それ以外すべての財産』も長女を指定するとよいでしょう」

【遺言書の例(自分で書く)】主な財産データ:預貯金3,500万円

遺言書

1預貯金のうち500万円を長男D太郎に相続させる。
2それ以外の預貯金はすべて長女E子に相続させる。
3以上に書いたもの以外のすべてを長女E子に相続させる。

2020年10月13日
東京都○○区××1-2-3
光文幸子(印)

それぞれの項目を書き終えたら、書いた日付、書いた人の住所、氏名、そして押印を忘れずに。

「ただ、長男にまったく残さないといった極端な遺言はもめるもとです。避けておきましょう」

後に残る家族への贈り物として、シンプル遺言を書いてみよう。


「女性自身」2020年10月27日号 掲載

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.