くらし情報『法定相続人でない「子どもの嫁」に遺産を分けてあげるには』

2020年10月21日 15:50

法定相続人でない「子どもの嫁」に遺産を分けてあげるには

【ケース】仲よしのお嫁さんにも遺産を分けてあげたい

光文恵美(55歳)の夫はすでに他界し、恵美は長男夫婦と2世帯住宅で暮らしている。

夫の存命中から、恵美と長男の嫁であるG子(32歳)はとても仲がよかった。G子は、夫が病いに倒れたときも恵美と交代で看病してくれたし、夫の葬儀でも恵美を心身ともに支えてくれた。恵美は「G子がいてくれてよかった」と、心から感謝している。

とはいえ、G子は長男の嫁だから、法定相続人ではない。このままだとあんなによくしてくれたG子に何も残してやれない。恵美は、なんとかG子に財産を残す方法はないものかと思案している。

実は、民法改正によってお嫁さんなどにも「特別寄与料」が認められ、財産を一部受け取れる制度ができた。


「とはいえ、お金に換算できない『支え』のようなものだと、特別寄与料が認められるのはむずかしいと思います」

たとえ、特別寄与料が認められるとしても、遺言書がなければ、恵美の死後、財産を分ける話し合いの場で、G子は「私にも財産が欲しい」と主張しなければならない。恵美の長男でG子の夫であるF輔が相続財産を受け取るのに、さらにG子個人にも遺産が欲しいとは、なかなか言い出せないだろう。

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