くらし情報『再婚した人が遺産について「シンプル遺言」を書くべき理由』

2020年10月22日 06:00

再婚した人が遺産について「シンプル遺言」を書くべき理由

【遺言書の例(夫に書いてもらう)】主な財産データ:自宅マンション1,000万円、預貯金1,000万円

遺言書

1東京都○○区××4-5-6-101号室の自宅マンションを妻I江に相続させる。
2預貯金のうち500万円を先妻との間の長男鈴木J夫に相続させる。
3預貯金のうち500万円を先妻との間の長女鈴木K子に相続させる。
4以上に書いたもの以外のすべての財産を妻I江に相続させる。

2020年10月13日
東京都○○区××4-5-6-101号室
音羽文彦(印)

それぞれの項目を書き終えたら、書いた日付、書いた人の住所、氏名、そして押印を忘れずに。

また、離婚した先妻が存命の場合もあるだろう。

「離婚した妻は、法定相続人にはなりません」

遺言書がない場合、法定相続を話し合う場には、先妻は参加しない。だが、子どもたちの背後に先妻の影が見え隠れすることもあり、もめる要素が増えるだろう。


「子どもたちに、父の思いを伝えておくことが大切でしょう。それを理解してもらえれば、大きな問題は起こらないと思います」

後に残る家族への贈り物として、シンプル遺言を書いてみよう。

「女性自身」2020年10月27日号 掲載

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