くらし情報『コロナ禍でも絶えない「特別養子縁組」選んだ養親たちの事情』

2020年10月30日 06:00

コロナ禍でも絶えない「特別養子縁組」選んだ養親たちの事情

一方、特別養子縁組は裁判を通して親権は実親から養親に移り、戸籍も「養子」ではなく「子」に移る。

〈目的〉

・特別養子縁組
実親が子どもを育てることが著しく困難な場合に、子どもの福祉を守るため

・普通養子縁組
「家」の存続など、おもに当事者の都合により子どもを迎え入れるため

〈成立〉

・特別養子縁組
裁判所に申し立てを行い、審判の結果、認められた場合

・普通養子縁組
基本的に当事者と親権者間による契約

〈養子の年齢〉

・特別養子縁組
原則、裁判所申し立て時点で15歳未満

・普通養子縁組
制限なし

〈養親の年齢〉

・特別養子縁組
婚姻している夫婦で、一方が25歳以上

・普通養子縁組
成年または婚姻している未成年。成年の場合は未婚でも可

〈実親との関係〉

・特別養子縁組
養親だけが親子の関係となる。養子は養親の姓を名乗る
・普通養子縁組
実親と養親の2組の親を持つ。養子は養親の姓を名乗る

〈戸籍上の続柄〉

・特別養子縁組
養親のみ記載される。書面には「長男」「長女」と記載

・普通養子縁組
実親と養親の両方の名前を記載。書面には「養子」「養女」と記載

〈相続〉

・特別養子縁組
養親のみの扶養義務、相続権を持つ

・普通養子縁組
実親と養親の2組の扶養義務、相続権を持つ

〈離縁〉

・特別養子縁組
原則として離縁はできない。

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