2020年12月2日 06:00
振替加算、寡婦年金…60歳になったらもらえる「年金リスト」
届け出の時期がずれるだけで数十万円もの差が生じる制度もありますので、事前に知っておきましょう」(小泉さん・以下同)
数ある制度、助成金のなかから、“60歳以上”のもらえるお金を教えてもらった。
【年金】
将来自分が受け取れる年金額は、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」で確認できるが、「ねんきん定期便」に記載されていない年金がある。
「厚生年金に20年以上加入している夫が65歳になったとき、65歳未満の年下の妻や18歳到達年度の末日までの子どもがいると、『加給年金』が夫の年金にプラスされます。加給年金の額は年22万4,900円で、妻が65歳になるまで支給されます」
たとえば、夫が65歳になったときに、妻が60歳の場合、妻が65歳になるまで加給年金がもらえる。ただし、妻が1日でも年上の場合は支給されない。
その後、妻が65歳になったときに、夫の年金への加給年金は停止され、妻の年金に「振替加算」として受け取れるようになる。振替加算の年額は生年月日によって異なり、’61年4月2日〜’66年4月1日までに生まれた人は、1万5,068円。’66年4月2日以降に生まれた人はもらえない。