くらし情報『振替加算、寡婦年金…60歳になったらもらえる「年金リスト」』

2020年12月2日 06:00

振替加算、寡婦年金…60歳になったらもらえる「年金リスト」

また、夫に先立たれた後、残された妻には「遺族年金」が支給されるが、自営業者の妻は遺族基礎年金しかなく、18歳到達年度末日までの子どもがいないと、遺族基礎年金はもらえない。死亡一時金か寡婦年金のどちらかを受給することになる。

「寡婦年金」は妻が60歳から65歳になるまでの間受給できる。

「夫の国民年金の保険料納付済期間が10年以上あること、妻の年齢は65歳未満で、10年以上事実婚を含む婚姻関係があると支給の対象になります。金額は夫が受け取れるはずだった老齢基礎年金の額の4分の3。たとえば、国民年金を40年納付した夫が65歳になる前に亡くなったとしたら、妻は60歳から年58万6,275円の寡婦年金を受け取ることになります」

もう一つ、知っておきたいのが、消費税が10%に上がるタイミングの’19年10月からスタートした「年金生活者支援給付金」。

65歳以上で、老齢年金を受けていること。前年の年金とそのほかの所得の合計が87万9,900円以下で、同居の家族が住民税非課税といった条件はあるが、老齢基礎年金に年約6万円が上乗せされた額を受け取ることができる(人によって金額は異なる)。


ほかにも、生活のあらゆる場面に支えてくれる補助金や助成金は意外とあるので、制度をフル活用して老後に備えよう!

「女性自身」2020年12月1日・8日合併号 掲載

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