2020年12月2日 11:00
要介護でなくとも自宅の改修の申請金をもらえるケースとは
届け出の時期がずれるだけで数十万円もの差が生じる制度もありますので、事前に知っておきましょう」(小泉さん・以下同)
数ある制度、助成金のなかから、“60歳以上”のもらえるお金を教えてもらった。
【介護】
60代になるとそれまで病気とは無縁だった人でも、なにかと医療・介護費がかかってくる。
60歳以上で要介護認定4〜5の人を介護している同居の家族は、自治体から慰労金としての「家族介護手当」が年10万〜12万円程度もらえる場合がある。一定期間、介護保険のサービスを使っていないなど、自治体によって条件は異なる。
「介護が始まったら、限度額を超えた自己負担が戻ってくる『高額介護(介護予防)サービス費』、医療と介護両方の支払いが高額になるとお金が戻る『高額介護合算療養費制度』を必ず申請するようにしてください」
高額介護(介護予防)サービス費は、所得によって限度額が異なり、現役並み所得相当の人は月額4万4,000円を超えた分、お金が戻ってくる。
「2年以内に手続きを行わないと時効で返金されなくなるので、注意しましょう。自治体によっては一度申請をすると、以降は該当するたびに自動振込みになることもありますので、お住まいの自治体で確認しましょう」