くらし情報『コロナ禍で注意すべき「確定申告」副業での収入に注目』

2021年1月29日 06:00

コロナ禍で注意すべき「確定申告」副業での収入に注目

「平日は会社勤めをして、副業で飲食店やコンビニなどでアルバイトをした人、またはウェブサイトの原稿料やデザイン料の収入がある、といった人は、申告すれば源泉徴収された税金が還付される可能性が高いです。副業が20万円以下だったとしても一度計算してみましょう。業種によって所得の種類が異なり、アルバイトやパートで受け取った収入は「給与所得」、本業ではない原稿料、配達、ネットの収入は『雑所得』になります。また、巣ごもり期間中にフリマアプリで不用品を売却した人も多いと思いますが、洋服など生活の不用品を売って得た収入には所得税はかかりません。ただし、家庭用品でも購入と売却を繰り返す場合はほかの雑所得と合わせて20万円を超えると申告が必要となります」(備さん・以下同)

専業主婦が手作りのものをネット通販で販売したり、料理教室を開いたりして得た収入は、必要経費を除いて年48万円を超えていたら申告が必要になる。

■特別定額給付金は非課税、持続化給付金は課税対象に
コロナ禍による収入減のなか、生活や事業を支援するため、さまざまな「給付金」が支給された。

「会社員が受け取る『休業手当』は課税扱いですが、給与手当に含まれているため年末調整で済んでいます。

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