くらし情報『認知症の父の家を売って介護費に!専門家が解説「家族信託とは?」』

2018年4月9日 16:00

認知症の父の家を売って介護費に!専門家が解説「家族信託とは?」

専門家といっても第三者が入り込むのは気が引けたんです」

後見人となった親族が財産を私的に使いこむ事件が相次いだため、近年の家庭裁判所は弁護士や司法書士などの専門家を後見人に選ぶ傾向にあるという。

さらに、山本さんが父親の後見人になったとしても、実家を処分するには高いハードルがある。家庭裁判所の許可が必要なのだ。

「後見制度は、“財産を維持し、本人のために使う”ことを求められるので、本人の生活費以外の資産を家族が活用するのは困難です。親が施設に移って実家が空き家になっても、売ることができない。賃貸アパートの大規模修繕や親のお金で二世帯住宅を建てたいときなども、家庭裁判所が認めない可能性が高いですね」(宮田さん)

一方、家族信託なら、あらかじめ決めておいた目的と権限の範囲内であれば、親の財産を自由に活用できる。

「成年後見制度では難しかった、家のリフォームや賃貸マンションへの建て替えなど自由度の高い活用ができます。自宅を売却する場合も家庭裁判所の許可がいりません。
ただし、家族信託は、本人に判断能力があるうちに、託す相手やその内容を決めておかなければなりません。

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