くらし情報『遺産の2次、3次の継承先を決められる「家族信託」の始め方』

2018年4月9日 16:00

遺産の2次、3次の継承先を決められる「家族信託」の始め方

また、実家を賃貸にして、その不動産収入を介護費用にあてるなど、柔軟な対応も可能。さらに、家族信託のメリットは資産承継を思いのまま、設定できることだ。

「遺言書の場合、指定できるのは一代限りです。たとえば、長男に自宅を相続させて、長男が亡くなった後は、その配偶者ではなく次男に家を継がせたいと思っても遺言状ではできません。しかし、家族信託であればOK。2次、3次の承継先を決められます」

具体的な例について、宮田さんは次のように語る。

「子どもがいない男性が先祖からの資産を一族に承継させたいと考えても、自分の死亡後に妻に相続させると、妻の死亡後は、妻の親戚に財産の権利がいってしまいます。それを防ぐため、妻の死亡後は甥に財産を承継するといった取り決めができます。
また、後妻の生活を保障するために、死亡後は後妻を自宅に住まわせるが、後妻の死後は連れ子ではなく、先妻の子に自宅を承継させるといった活用法もあります」

宮田さんは「家族信託は、成年後見制度と遺言の“いいとこ取り”をできる優れた制度」だと語る。家族信託の手続きは、当事者が合意した内容を信託契約書という文書にして、それぞれ署名押印をすれば完成だ。

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