くらし情報『遺産の2次、3次の継承先を決められる「家族信託」の始め方』

2018年4月9日 16:00

遺産の2次、3次の継承先を決められる「家族信託」の始め方

しかし、トラブルを顕在化させないままうやむやにするほうが、親が認知症になったり、亡くなった後、間違いなく家族間でけんかになってしまいます」

しっかりと信託契約が履行されるか、不正が行われないか不安な場合は、専門家を「信託監督人」とし、監督してもらうことができる。

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