カーブミラーを破壊した男性が逮捕…どんな罪に問われる?
なお、刑法上の器物損壊罪が成立するのは、あくまでもカーブミラーを「故意に」損壊した場合に限られます。
したがって、例えば交通事故でカーブミラーを壊してしまった場合のように、故意ではなく「過失で」損壊してしまったに過ぎない場合には、器物損壊罪は成立しません。
ただし、たとえ過失であっても民法上の不法行為は成立しますので、交通事故でカーブミラーを壊してしまった場合でも、カーブミラーの所有者に対する損害賠償責任は免れません。
■壊されたカーブミラーが原因で交通事故が起きたら…?
また、壊されたカーブミラーが原因で交通事故が発生したといえるのであれば、犯人が事故当事者に対しても損害賠償責任を負う可能性はあるでしょう。
しかし、通常は、犯人が事故当事者に対してまで責任を負うことは少ないのではないかと思います。
なぜなら、カーブミラーが壊されていた結果、道路の見通しが悪かった場合でも、運転者はそのような道路状況を前提に前方に注意して運転すべきであり、仮に事故が発生した場合も、事故発生の直接の原因は、運転者の前方不注視であると判断されることの方が多いと考えられるからです。