PCに溜めた恥ずかしいデータ…自分の死後はどうなる?
民法上、委任者が死亡した場合、委任契約は終了するとされています(民法653条)。
ですが、「委任者が死亡しても委任契約は終了させない」という当事者の意思(合意)があれば、その合意が民法の内容よりも優先します。
なので、この例の友人は、亡くなった方との間の委任契約に基づいて、コンピューターのデータ削除をすることができます」(高野倉弁護士)
なるほど、このような約束も、法的には契約として認められるのですね。しかし、亡くなった方の所有物であるデータを勝手に処分することで、何かの罪に問われたり遺族から訴えられたりする可能性はないのでしょうか?
「契約上の権限に基づいてデータを消去するので、民事上も刑事上も違法ではありません。
ただし、遺族との間でトラブルになる可能性はあります。データの削除を依頼したかどうか(委任したかどうか)がはっきりしない場合などです」(高野倉弁護士)
■トラブル回避には生前の準備が必要
遺族から責められるなどのトラブルを防ぐために、生前にしておくべきことがあればお教えください。
「トラブル回避のために有効な方法は、以下の3つです。
(1)契約書・委任状の作成
まず、契約書及び委任状の作成は必須です。