くらし情報『ときおり起こる車内での子どもの死亡事故…親はどんな責任を問われる?』

ときおり起こる車内での子どもの死亡事故…親はどんな責任を問われる?

せず、死なせてしまった場合に科せられる犯罪です。

親には子どもを保護する責任があります。それを放棄し子どもを遺棄する、あるいは生存に必要な保護を怠れば保護責任者遺棄(不保護)罪に問われ、3ヶ月以上5年以下の懲役となりますが、死亡させてしまったということになると、その罪はかなり重くなります。

仮に危険性を認識していたとまでいえない場合、保護責任者遺棄(不保護)罪とまではなりませんが、それでも子どもの発達状況や健康状態・当日の気象状況・駐車場の状況・車内に放置した時間帯によっては子どもが熱中症等に陥るのを未然に防止する義務が保護者に認められます。

ですので、こうした義務に違反して自動車に子どもを置き去りにし、子どもを死亡させるに至った場合、重過失致死罪に問われると考えます。

6月から8月にかけては気温が上昇し、うだるような暑さになります。自動車を締め切った状態で子どもを放置すれば、生命の危機にさらされてしまうことは、明白です。誰もが分かっていることですが、今回のように発生してしまっている現状があります。
子を持つ親の皆さんには、くれぐれもこのようなことがないよう、お願いしたいものです。

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