無資格で40年間弁護士活動をした男が逮捕…なぜバレなかった?
となり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます(弁護士法72条等)。
ここにいう法律事務とは、債権回収や賃料交渉、賃借物件からの立退き交渉など、あらゆる法律事件に関する交渉、手続代理のことをいいます。
非弁行為が罰則の対象となる理由は、なんら規律に服さない資格のない者により、事件関係者の利益や法律秩序が害されることを防止するためです。医師が医師免許なしに医療行為を行ってはならないのと同様に考えるとわかりやすいと思います」(木川弁護士)
■40年間もばれなかった理由とは
「非弁行為については、各弁護士会設置の非弁護士取締委員会によって取り締まりを行っています。
当然のことながら、警察や委員会が非弁行為を認知しなければ取り締まることはできませんから、事件関係者が無資格であることを見抜き、弁護士や弁護士会に相談しなければ発覚しないことになります。
そして、一般の方は、弁護士であると紹介され、名刺を渡されたら“本当に弁護士ですか?”と疑うことはないと思いますし、たとえ身分確認をしたいと思っても、紹介者や非弁護士の手前、なかなか言い出せなかったりすることもあったと思われます。