軽い気持ちでデマの情報をSNSに投稿…罪に問われることも
風説の流布が成立するような場合は、業務妨害罪も成立しているといえる場合も多いだろうと思います。
また、名誉毀損罪と同じく、未上場企業においても、デマによって当別の出費が生じたり、特別の対応をする必要が生じた場合には、業務妨害罪が成立する可能性があります。
*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
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