(清水弁護士)
やはり録音や録画をして「動かぬ証拠」をとっておくしか、密室でのハラスメントを立証する手段はないようです。
ただし危険が伴いますので、「密室でのハラスメント」に悩んでいる方は、弁護士に相談し、対策を協議したうえで、行動に出ることをおすすめします。
*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
【画像】イメージです
*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)
『匿名配送』で届いた宅配便 まさかの梱包に「これはダメでしょ」「信じられない」