くらし情報『違法残業事件に「略式起訴不相当」で正式裁判へ…一体どういうこと?』

違法残業事件に「略式起訴不相当」で正式裁判へ…一体どういうこと?

今回の電通事件は社会的な影響が大きかったこともあり、裁判所が書面審理だけではなく、公開の法廷で、代表者社長の話も聞くべきであると判断したものと推測されます。

通常の公判が開かれることになりましたので、法人の代表者社長の公判出頭が必要となりましたが、違法残業の事実関係自体に争いはないので、公判は1回、1時間程度で結審することが予想されます。

実際には、民事も刑事の公判も、裁判は公開ですが、口頭審理はかなり形骸化しており、実体的には書面が中心です。

公開の裁判であっても、事件に関する事前情報、予備知識なしに無関係の第三者が傍聴しただけでは、事案の概要や当事者の主張すら正確に把握できないことも珍しくありません。

通常の審理手続となった今回の電通事件の裁判も、公開の法廷で傍聴はできますが、検察官の証拠調べも概要告知だけですから、代表者の尋問くらいしか、裁判で電通側から直接口頭で説明する機会はありません。

また、基本的には公訴事実の立証と情状立証に必要な限度での審理となりますから、略式命令ではなく通常の公判になったからいって、必ずしも詳細に事件の背景事情や原因まで全て明らかになるということまでは期待できません。

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