「飲むだけで誰でも10kg痩せる」どんな表示が法規制に触れる?
人が健康的に痩せるには、適切な食事制限と運動、そしてある程度の期間が不可欠です。
しかしながら、そんなことは分かっていても、速攻ラクに痩せたいと、魔法のようなダイエット食品に頼りたくなる気持ちも分かります。
そんな心の弱い私たちが、甘い売り文句に惑わされて、不適切な買い物をしてしまわないように、ダイエット食品のようないわゆる健康食品の広告は、法律で規制されています。
■景品表示法では広告全般を規制している
まず、広告一般を規制する法律として、不当景品類及び不当表示法(景品表示法)があります。
この法律では、一般の消費者に対して商品の品質等の内容が実際よりも著しく優良であると誤解させる表示や、取引条件が実際よりも取引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示など、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある広告が禁止されています。
■食品の広告については健康増進法で規制されている
食品の販売に関する広告については、健康増進法が、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示と著しく人を誤認させるような表示を禁止しています。