「車上荒らし70件」犯罪件数は罪の重さに直結するの?
したがって、窃盗1件だけの場合と比べ、窃盗の法定刑上限(10年以下)が1.5倍(15年以下)となります」(星野弁護士)
■「70件」は珍しくない
「実務上、車上荒らし、ポスト合鍵を使用した住居侵入窃盗、盗撮行為、詐欺事案など、警察による発覚・検挙が難しい事案では、今回の事件のような余罪が70件以上という犯人は、それほど珍しくもありません。
窃盗などは、発覚して逮捕されるまで何回も繰り返されることが特に多いので、今回の事件はたまたま報道されていますが、実際の裁判では70件とかそれ以上の余罪がある事件は、実はかなりあります。
また、余罪が70件あっても、実際に起訴までされるのは被害内容が特定できた分だけとなり、さらに被害内容が特定できても、全部を起訴するわけではなく、実際には3~5件程度起訴されるだけとなることが多いです。
残りは、情状面で考慮されることになります。
また、実際に起訴されるのは余罪全体のうちの数件となりますし、併合罪の法定刑上限まで重い刑罰が実際に下されることもまずありません」(星野弁護士)
■多少重くなる程度
「実際に下される判決の処断刑は1件だけの場合と比較し、感覚的には「多少重くなる程度」