くらし情報『生理現象の救世主「コンビニのトイレ」一声かけずに借りたら犯罪?』

生理現象の救世主「コンビニのトイレ」一声かけずに借りたら犯罪?

一体真相はどうなっているのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお伺いしました。

■コンビニのトイレを借りるとき声をかけないとどうなる?

「刑法上、他人が看守する建造物への侵入行為は建造物侵入罪とされています。他人が看守する建造物への侵入とは、管理権者の意思に反する立ち入りを意味します。

例えば、窃盗目的、営業時間外の立ち入りなどは、明らかに管理権者であるコンビニ店長が予定しない立ち入りであり、建造物侵入となります。

他方、デパートや駅構内、スーパー、コンビニなど公衆の出入りが自由とされている場所は、基本的に最終的に買い物をしなかったとしても、立ち入りが管理権者の意思に反するとはいえません。

そうすると、トイレ目的でのコンビニ利用が建造物侵入となるのは、

(1)コンビニ入口にトイレ利用だけの目的での入店を明確に拒否する表示があり、かつ、(2)利用者が明確にトイレ利用目的だけであったと評価できる場合に限られるでしょう。しかし、最終的にコンビニで買い物をしない限り、コンビニ店長の意思に反する立ち入りということはできませんから、結局、(2)利用者が明確にトイレ利用目的だけであったとの要件を立証するのは極めて難しいのではないかと思います。

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