ですが、当職がお受けしたケースでは偽造の免許証であり、身元の特定には使えませんでした。
また、携帯電話の契約者情報を調査しても、レンタル携帯であり、本人に繋がる情報が得られませんでした。すなわち、後で犯人の身元を特定しようとしても全く手がかりが存在しないわけです。
当職がお受けしたケースのうち、たったの一件のみ、警察と当職及び当職が経営する調査会社の連携により起訴までこぎつけた事案がありますが、これは本当に運が良かったと言わざるを得ません。
上記以外にご相談を受けたケースでは、そのほとんどが犯人の身元すら特定できず泣き寝入りしています。
知能犯担当の刑事に聞いたところでは、詐欺のシナリオが詐欺師の間で共有されているせいか、同様の被害相談がかなりあるようです。
もっとも近いところでは数日前(平成29年8月末)に上記の被害に遭われた方からの相談をお受けしました。現在でも同様の詐欺が行われております。
上記のような話を受けたら、クレジットカードを渡したり、暗証番号を教えたりすることは避けていただきたく思います。
*著者 弁護士:若井 亮(不動法律事務所。