くらし情報『逮捕直前に警官を振り切り逃亡…この場合罪は重くなる?』

逮捕直前に警官を振り切り逃亡…この場合罪は重くなる?

警察官に噛みつくなどしている点は、問題なく公務執行妨害となります。

その後の逃走状況に応じて、民家等他人が看守する建物、住居に隠れていた場合は、建造物侵入や住居侵入罪に問われる可能性があります。

オーバーステイという事情があれば、もちろん入管法違反の罪にもなります。

刑法の逃走罪というと、今回のようなケースに適用されると思われがちですが、逃走罪は”裁判の執行により拘禁された者”が逃走した場合に適用されるので、現行犯逮捕の犯人が逃走しても逃走罪には問われません。ただし、逮捕時に噛みつき逃走したことは公務執行妨害罪や入管法違反で起訴されたときに情状面で考慮されます」(星野弁護士)

どうやら逮捕時に逃げたというだけでは、罪は成立しないようです。

■警察官の責任は?

今回のような失態を演じた警察官に刑事責任などは発生しないのでしょうか?こちらも同じく星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士に聞いてみると……。「仮に注意散漫があったとしても、そのことをもって刑事責任に問われることはありません。

今回の事案では噛みつくなど抵抗されているので過失があるとは思えませんが、仮に重い過失があった場合であっても、職務上の懲戒処分となるだけであり、刑事上の責任が発生することはないでしょう」

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