に反するなどしない限り、違法とされるリスクは低いと思われます。
そこで、本件でも非喫煙者にのみ6日間の有給休暇を与えることが公序良俗に反するかどうかを考えてみましょう。
喫煙者は、非喫煙者とは異なり、タバコ休憩として職務を離れている時間が結果的に長く、それらを換算した時間数に相当する日数分の休暇を与えることは、合理性を伴っていると考えられます。
従業員間の労働時間の公平性を保つために、年次有給休暇として喫煙者がタバコ休憩をしている時間1年分を下回る程度の日数を与えることは、公序良俗違反とまではいえないでしょう。
さらに、喫煙者は喫煙をやめることによって6日間の有給を取得でき、喫煙者自身の意思によって有給の取得を放棄し、喫煙による離席という選択ができることからも、やはり不合理な差別とまではいえないでしょう。
そのため、非喫煙者にのみ有給を6日間追加で与えることは公序良俗に反するものではなく、法的には許されることになりそうです」(大達弁護士)
このような動きが広がれば、喫煙者が減るかもしれませんね
*取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。