くらし情報『女性が一目惚れした男性の住所を特定し訪問…どんな罪に?』

女性が一目惚れした男性の住所を特定し訪問…どんな罪に?

(清水弁護士)

やはり個人情報を不正に検索し、持ち出したということで、個人情報保護条例違反になるのですね。

■被害男性が申し込みを受け入れていたら?

今回は被害にあった男性が問い合わせをしたため、事態が明るみに出ましたが、仮に愛を受け入れた場合どうだったのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺うと…。

「男性が通報しなくても、個人の権利が侵害されるために罪とされているものではない以上、罪の成立には無関係であり、仮に男性が受け入れていたとしても、変わらず違法です。ただ、通報しなければ発覚はしなかった可能性はあると思います」(清水弁護士)

いくら相手が好きだからといって、住民記録システムを不正操作し印刷するのは立派な犯罪行為。女性には猛省を促したいものです。 

*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。
期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

【画像】イメージです

*primagefactory / PIXTA(ピクスタ)

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