危険を生じさせていなくとも、警察への報告をしていなかった場合には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科される可能性があるので注意が必要です(道路交通法119条1項10号、同72条1項後段)。
なお、道路標識の設置方法に問題があるような場合で、移設を希望する場合には、警察署や役所へ相談すると対応してくれる可能性がありますので、まずは最寄りの役所や警察署に相談をするようにし、勝手に移動して罪に問われるということのないよう注意して下さい。
標識は道路利用者への道しるべ。それを勝手にいじることは利用者を誤った方向に導きかねず、そこにはもっと重大な結果が生じてしまうリスクがあり得ます。自分の人生の道しるべをも見失ってしまわないように、標識はそのルールも標識自体もきっちり守りましょう」(大達弁護士)
標識への落書き・破壊・移設は立派な犯罪。行わないようにしましょう。
*取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。
「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。