2019年8月26日 13:21
【びた一文渡さない!】夫の死後「婚外子」が遺産相続を主張…弁護士の見解は?
認知されて初めて、法律上の親子関係が認められるからです。
遺言で認知することもできます(民法781条2項)。
夫(婚外子の父)から認知されない場合には、裁判で認知を求めることができます(民法787条本文)。
認知をしないまま夫が死亡した場合には、死後3年に限り、裁判で認知を求めることができます(民法787条ただし書)。
このように、たとえ婚外子であっても法律上の親子であれば相続権があります」
相続分は?
高野倉弁護士:「相続人が妻、子2名(妻との間の子1名+婚外子1名)、遺言はなかった、という場合で考えます。
まず、妻の相続分は2分の1です(民法900条1号)。
子2名の相続分(子のグループ全体での相続分)は、合計2分の1です。今回は子が2名なので、4分の1ずつの相続分をもつことになります。
子が3名でも4名でも、子のグループ全体での相続分は合計2分の1です。なので、子が多い場合には、一人ひとりの相続分は少なくなります」
婚外子と嫡出子の差別(民法改正前)
高野倉弁護士:「なお、このように、結婚している相手との間の子(嫡出子といいます。)