くらし情報『非常用ドアコック操作で電車の運行を妨害した男 刑罰や損害賠償額はどうなる?』

2020年3月10日 17:55

非常用ドアコック操作で電車の運行を妨害した男 刑罰や損害賠償額はどうなる?

そのまま何食わぬ顔で立ち去りましたが、後に防犯カメラなどから25歳の男性会社員の犯行と発覚し、威力業務妨害罪で逮捕されました。

非常に迷惑な事件で、このニュースが流れると「厳罰に処してほしい」「JRは損害賠償をしっかり請求するべきだ」と怒りの声が殺到することになりました。

実際どのくらいの刑期になるのか。そして損害賠償が請求された場合、どのくらいの金額になるのかも気になります。銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。

刑期はどのくらい?

齋藤弁護士:「威力業務妨害は、刑法234条に定められており、その刑期は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。多くの場合が罰金刑でとどまることの多い犯罪といえますが、そうでないケースも散見されています。電車を故意に止めるとなると、罰金刑では済まないケースも想定されます。


また、鉄道営業法38条違反も成立する可能性があります。ここでは、暴行脅迫を以て鉄道係員の職務の執行を妨害したる者と定められているのですが、この場合一年以下の懲役となります」

損害賠償額は?

齋藤弁護士:「影響の度合い・規模・当該路線・行為態様によって千差万別ですが、損害賠償請求するとなると、大規模であれば何千万単位も想定される余地があります」

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