2018年12月29日 14:00
児童福祉制度の一つである「児童手当」の仕組みを解説します
③17歳・16歳・14歳の場合
10,000円/月
※第1子と第2子が15歳に達する日後最初の3月31日を過ぎており、児童手当の支給対象児童とはならないため、支給対象児童である第3子の10,000円/月が児童手当の金額となります。
児童手当を支給するために必要な手続き
児童手当は、支給手続きを忘れてしまうと遡及(過去にさかのぼること)して支給を受けることが出来ないため、必ず手続きができるようになった時に行うことが必要です。
支給手続きで必要なもの
児童手当の支給手続きをするときに必要になるものは以下に挙げるものが必要です。
児童手当認定請求書申請者の健康保険証の写し申請者名義の振込先口座のわかるもの申請者の印鑑支給手続きの注意点
具体的に支給手続きを行う際の注意点は、以下のようになります
初めて子が生まれた場合
子が生まれて、児童手当の支給対象児童となった日の翌日から15日以内に市町村に申請手続きをする必要があります。
2人目以降が生まれた場合
その子を出産した日の翌日から15日以内に市町村に申請手続きをする必要があります。
引越しをして住所が変わったとき
転入日(転出予定日)