また、慰謝料のような損害賠償金は、所得税も非課税となっています。離婚の際に慰謝料をもらっても、原則的に税金はかかりません。
現金以外で慰謝料を払った場合には課税されることがある
離婚の際の慰謝料を現金で払うかわりに、不動産を譲渡したようなケースでは、次のような税金の課税対象になることがあります。
譲渡所得税
不動産が購入時より値上がりしていれば、譲渡した側は譲渡所得があったものとみなされ、譲渡所得税が課税されます。なお、譲渡所得税では3000万円の特別控除が受けられるため、実際には税金が発生しないこともあります。
不動産取得税
不動産の所有権を取得したときには、不動産取得税の課税対象です。離婚の際の清算的な財産分与では不動産取得税は課税されませんが、慰謝料がわりの不動産の譲渡は課税される可能性があります。
まとめ
離婚するとき、相手が一方的に離婚原因を作った場合には、慰謝料請求ができます。
どちらが悪いというわけではない離婚の場合には、慰謝料請求して強制的に払わせることはできません。
ただし、夫婦間の話し合いによって慰謝料の取り決めをするのは自由です。相手が任意に慰謝料を払ってくれるという場合には、受け取ってかまいません。